会員各位
紙上評議員会(平成18年2月27日締め切り)にて会則の改定が承認されました。
評議員会の結果:評議員数129名、投票者数112名(旧規約では2/3以上で会議成立)、賛成111、反対1
日本皮膚悪性腫瘍学会会則(平成18年2月27日評議員会承認)
第1条(名称)
本会を日本皮膚悪性腫瘍学会(The Japanese Skin Cancer Society)と称する。
第2条(目的)
本会は皮膚悪性腫瘍に関する基礎的及び臨床的研究の発展並びに診療レベルの向上を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 学術集会及びその他の集会の開催
- 機関誌、その他の刊行物の作成及び発行
- 皮膚腫瘍に関する疫学的調査研究の実施
- 皮膚悪性腫瘍診療ガイドラインの作成
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は、理事長の施設内に置く。理事長の指名により事務局に事務局長を置くことができる。
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第6条(会員)
本会の会員は、以下のとおりとする。
- 正会員
本会の目的に賛同する個人で、年会費を納入する者
- 賛助会員
本会の趣旨に賛同する法人又はこれに準ずる者で、年会費を納入する者
- 名誉会員
本会(旧リンフォーマ研究学会を含む)の理事を務め、かつ会長又は理事長を歴任し、前年度に満65歳に達した会員であって、理事会及び評議員総会にて承認された者
- 功労会員
永年にわたって役員(理事又は評議員)を務め、本会のために功労があり、前年度に満65歳に達した会員で、理事会及び評議員総会において承認された者
第7条(会費)
- 会員は当該年度内に年会費を納入するものとする。
- 年会費は、個人会員は10,000円、賛助会員は一口50,000円とする。
- 名誉会員及び功労会員は、当該会員が満70歳に達した年度から年会費を免除する。
第8条(会員の権利及び義務)
- 学術集会における発表者は、会員でなければならない。共同演者も原則として会員であることを要するものとする。
- 会員には機関誌各1部を配布する。
- 年会費を3年以上続けて未納の会員は、これを除名することができる。
第9条(役員)
本会に次の役員を置く
- 評議員 若干名(定数は会員数の10%程度までとする)
- 理事 20名程度
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 会長及び次期会長 各1名
- 監事 2名
第10条(役員の選任及び任期)
- 会長及び次期会長を除く役員の任期の単位は、定例評議員総会終了時から次年度の同総会終了時までをもって1年と算定する。
- 評議員は総務委員会の推薦により、理事会及び評議員総会の議を経て選出する。任期は1期3年とし、再任を妨げない。
- 理事は総務委員会が評議員の中から候補者を推薦し、理事会の議を経て選出する。任期は1期3年とし、連続3期までの再任を認める。ただし、1期休役後の再任は可とする。
- 理事長は理事の互選により選出する。任期は1期3年とし、連続3期までの再任を認める。理事長の任期は理事の任期に優先するものとする。
- 副理事長は、理事長が指名し、理事会の議を経て選出する。任期は指名した理事長の任期と同じとする。
- 会長は、自らが主催する年次学術集会が終了する日をもってその任期を終え、その翌日をもって、当該時点における次期会長が新たに会長に就任するものとする。
- 次々期会長候補者は、学術・広報委員会が推薦し、理事会の議を経て選出する。次々期会長候補者は、前任次期会長の会長就任と同時に次期会長に就任する。
- 監事は、理事会が評議員の中から指名し、評議員総会の議を経て選出する。
- 役員については、満65歳を迎えた次年度の定例評議員総会終了時をもって定年とする。
第11条(役員の任務)
- 理事長は本会を代表し、総務を統括し、理事会及び評議員総会の議長を務める。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在時、事故時等には理事長の職務を代行する。
- 会長は、年次学術集会を主宰する。次期会長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、本会の運営及び統括に当たる。
- 評議員は、評議員総会を組織し、会務につき審議及び決定を行う。
- 監事は、会計監査及びこれに準ずる業務を行う。
第12条(理事会及び評議員総会の成立及び議決)
理事会又は評議員総会は、それぞれ理事又は評議員の3分の2以上の出席(委任状を有効とする。)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
第13条(評議員総会への評議員以外の者の出席)
理事・評議員を除く正会員、名誉会員及び功労会員は評議員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第14条(学術大会)
本会は、年1回、学術集会を開催し、会長がこれを主宰する。
第15条(機関誌)
本会は、学術機関誌Skin Cancerを原則として年3回発行する。
第16条(委員会及びその任務)
本会に以下の委員会を置き、それぞれの任務を遂行する。委員の任期の単位は第10条第1項に定める役員のそれに準ずるものとする。
- 総務委員会
本会の執行機関として庶務、財務、倫理等の業務を担当するとともに、理事候補者、評議員候補者、学術・広報委員会委員長候補者、編集委員会委員長候補者、皮膚がん予後統計委員会委員長候補者、名誉会員及び功労会員の推薦等の業務を行う。委員は理事長及び副理事長を含めて6名とし、理事長が委員長を務める。理事長及び副理事長を除く4名の委員は、理事の中から理事長の指名により選出し、理事会の承認を得るものとする。理事長及び副理事長を除く委員の任期は1期3年、連続2期までとし、1期毎に半数を改選する。
- 学術・広報委員会
次々期会長候補者の推薦、学術大会の企画に関する大会会長への助言、日本皮膚科学会総会における教育講演等の企画及び立案、本会のホームページの企画及び更新等の業務を行う。委員長を含め6名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し、理事会の議を経て選出する。委員長を除く5名の委員は、委員長が理事又は評議員の中より指名し、総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期3年、連続2期までとし、1期毎に半数を改選する。
- 編集委員会
本会の学術機関誌Skin Cancerの編集業務を担当する。投稿原稿の査読及び採否、総説原稿の依頼、特集号の企画等の業務を行う。委員長を含め4名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し、理事会の議を経て選出する。委員長を除く3名の委員は、委員長が理事又は評議員の中より選出し、総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期3年、連続2期までとし、1期毎に半数を改選する。なお、編集委員長の施設に委員長の指名により編集幹事を置くことができる。
- 皮膚がん予後統計委員会
本邦における皮膚悪性腫瘍患者の実態等につき、定期的に調査を実施し、集計結果を随時公表する。委員長を含め5名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し、理事会の議を経て選出する。委員長を除く4名の委員は、委員長が理事又は評議員の中より選出し、総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期3年とし、再任を妨げない。
第17条(会計)
- 本会の経費は、年会費、寄付金等をもって充てる。
- 毎年度の収支決算は監事による監査を受け、理事会及び評議員総会の承認を得なければならない。
第18条(会則の変更)
会則は、理事会によって発案され、評議員総会の議を経て変更することができる。
付則:
- 本会則は平成18年2月27日より施行する。
(昭和60年6月16日制定、施行、平成8年5月10日一部改正、平成10年7月9日一部改正、平成11年5月16日一部改正、平成18年2月27日全面改正)
旧会則
第1条(名称)
本会を日本皮膚悪性腫瘍学会と称する。
第2条(目的)
本会は皮膚悪性腫瘍学の発展を目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成する為次の事業を行なう。
- 学術集会及びその他の集会
- 機関誌の発行
- 皮膚悪性腫瘍の統計調査
- その他各種委員会の設置
第4条(事務局)
本会の事務局を当面下記に置く
長野県松本市旭3-1-1
信州大学医学部皮膚科学教室
TEL:0263-37-2647 FAX:0263-37-2646
第5条(会員)
本会は、個人会員と賛助会員により構成される(1999.5.16)。
- 個人会員は、本会設立の趣旨に賛同し第2条の目的を共にする個人で、年会費を納入したものとする。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同した法人またはこれに準ずるもので、年会費を納入したものとする(1999.5.16)。
- 功労会員は、本学会に対し特に功績があった会員で理事の推薦を本人が承諾し、理事会で承認を得たものとする。
功労会員については、年会費を免除とする(1999.5.16)。
第6条(会費)
会費は、毎年3月末日までに納入するものとする。個人会員は年額10,000円、賛助会員は年額一口50,000円とする(1999.5.16)。
第7条
会員は学術総会に出席し業績を発表または発言することができる。
第8条(役員)
本会に下記の役員をおく
- 会長および次期会長各1名
会長は理事および評議員の中より理事会が選任する。任期は各々1年とする。会長は学術総会およびその他の集会を主催する。次期会長は、会長を補佐し、また会長に事故あるときはその代理を行なう。会長は、副会長および実行委員を会員の中より若干名を選任することができる。
- 理事長
本学会全体を代表し、会務を統括する。理事の互選により選出する。任期は2年とし、再選を妨げない。理事長は、年1回以上の理事会および評議員会を召集し且つその議長を務める。
第9条(顧問)
理事会の推薦により顧問をおくことができる。
第10条(理事)
理事は、理事長の推薦および評議員の互選により選出し、会の運営統括に当たる。任期は4年とし再任を妨げない。
第11条(評議員)
評議員は、会員の中より理事会の推薦により評議員会の議を経て選出される。任期は2年とし再任を妨げない(1998.7.9)。会の運営を議決する。
第12条(理事会および評議員会の設立、議決)
評議員および理事会は定数の2/3の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
第13条(学術集会)
本会は、毎年1回の学術集会を開催する。
第14条(機関誌)
本会は、原則として毎年3回機関誌を発行する。機関誌の編集は、理事会により選出された編集委員により行なう。
第15条(会計)
本会の経費は、会費および寄付金により運営する。毎年度収支決算は理事より選出された会計委員により評議員会に提出承認を得るものとする。
なお、毎年度収支決算は、評議員より選ばれた監事による会計監査をうけるものとする。
第16条(会則の変更)
会則は、理事会により発案され、評議員会の議を経て変更することができる。
付則
- 各委員会などの設置、運営に関しては別にこれを定める。
- 会員の退会
3年以上続けて会費が未納の場合、除名することができる(1996.5.10)。
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